不動産の名義変更の手続きをせずに放置しておくと、その土地や財産の所有権を主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
そのため、不動産の名義変更の手続きは可能な限り早く済ませてしまうことを推奨します。
不動産の名義変更の手続きをせずに放置しておくと、その土地や財産の所有権を主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
そのため、不動産の名義変更の手続きは可能な限り早く済ませてしまうことを推奨します。
藤本侑平
Fujimoto Yuhei
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平です。
私は、もともとは心理カウンセラーを目指し、同志社大学・文学部心理学科(現在の心理学部)に入学しました。大学で学んでいるうちに、相談者様の心理的な問題を解決するとともに、現実的・法律的な問題も解決したいと思うようになり、どうすればよいかを考えているようになりました。そのなかで調べていくうちに司法書士という資格を知ることになりました。当時、私が調べた司法書士のイメージは「身近な町の法律家」という、親しみやすい法律家というもので、自分が目指すイメージに近いものでした。
実際に司法書士になってから感じたことは、皆様の身近な法律問題(相続、遺言、離婚、借金問題等)の相談をうけることが多く、本当にやりがいのある職業だということでした。そして、その中で知ったことは、相談者様としては司法書士事務所に相談に来ることは多少なりとも緊張するものなのだということを知りました。そこで、依頼者様に話をしていただきやすい場をつくり、できるだけ親しみやすい司法書士になり、依頼者様の話をしっかりと聞くことを意識するようになりました。
心理カウンセラーを目指した理由も、困っている方の話をしっかりと聞いて、お悩みを解決したいと思っていたからであり、司法書士となってもその思いは変わっていません。依頼者様へは、法律的な問題解決をし、心理的な負担も少しでも減らすことができればと考えています。また、「身近な法律家」であるために、敷居が低く、困ったことがあれば気兼ねなく相談しにきていただける司法書士を目指しています。司法書士試験合格から約10年経ち、話やすい法律家には少しは近づけているのかなと思っています。
このような長文を読んでいただき本当にありがとうございます。
相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。
手続きをしなくても、法律上は問題ございません。ですが実際問題、不動産の名義変更をせずに放置しておくと、後々にトラブルで頭を悩ませてしまう可能性があります。そのため、可能な限り早い内に手続きを済ませることを当事務所は推奨しております。
簡単ではありませんが、専門家でなくても不動産の名義変更はできます。登記の申請はパターン別で必要書類等が異なるため、入念に調べて手続きをする必要があります。手続きが煩雑なパターンもあるため、知識と労力も必要になります。
専門家にお任せいただければ、お手軽に手続きを済ますことができます。専門家でなくても登記手続きを行うことは可能ですが、手続きに必要な書類を用意するだけでも時間がかかります。また、手続きの手順に不備があれば、その度に法務局に出向いて訂正をする必要が発生します。ご自身の手間や労力を省けることがメリットになります。
相続による不動産の名義変更に厳密な期限はありません。また、名義変更の手続き自体に義務があるわけでもございません。しかし、名義変更をせずに放置しておくと、不動産の確認が必要になったタイミングで問題が起こるリスクがあります。そのため、可能な限り早めに名義変更の手続きを済ませることを推奨しております。
はい、大丈夫です。遠方に住んでいる方もお気軽にご相談ください。お待ちしております。